重説等の書面電子化、解禁
不動産重要事項説明書等の書面での手続きが電子化が解禁されます。
宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等が22日に閣議決定されました。
前々から賃貸住宅でIT重説なんかはされてきましたがついに・・・
不動産賃貸借契約の電子化の現状 不動産賃貸借契約を締結する場合、不動産賃貸借契約書と重要事項説明書を書面(紙)で作成し、賃借人に交付および説明する必要があります。
上記2つの書類は、現時点では電子化が認められていませんでしたがついに5月18日から変わります!!
2019年10月から実施されている「賃貸取引における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験」に参加していれば、一定条件のもと、賃貸取引における重要事項説明書等を電子化し、交付することが認められています。
重要事項に関する説明については、2017年10月から本格運用されており、テレビ電話などを活用して重要事項の説明が可能となっていました。
一方、契約の更新や駐車場などの賃貸借契約については法律による規制がないため、数年前から電子書面での交付が可能です。
これからはデジタル社会の形成を図るために↓
媒介契約書締結時書面
重要事項説明書
契約締結時書面
上記の印鑑廃止及び書面の電子化(電磁的方法による交付)が可能
もちろん事前に相手方への承認を得たうえで書面の電子化が可能になるようです。
実際に電子化取引が活発化した時に、不動産業界がどれだけ変わっていけるか??
と素朴な疑問が残ってしまった。
未だにFAXで図面をやりとりしている業界です(笑)
メールの方が楽で経済的でペーパレスで良いと思いながらも名刺をFAX送っている次第です!!
取り急ぎ不動産ニュースをお伝えさせて頂きました。
弊社では出来るだけ現代のデジタル社会に合わせて電子化へ取り組んでいこうと考えております。
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株式会社アクシスライフ
千葉県市川市市川1-22-6 青山ビル4階
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